副業の税金は、売上だけでなく所得と給与の状況から確認します。「20万円以下なら何もしなくてよい」とは限りません。所得税と住民税を分け、必要な記録と確認先を整理します。
売上・受取額・所得を分ける
業務に係る雑所得では、総収入金額から必要経費を引いて所得を計算します。サービスの手数料が引かれた振込額だけを売上として扱わず、明細を残してください。
例えば売上30万円、業務に必要な経費8万円なら所得は22万円です。生活費まで経費に入れず、私用と共用する費用は業務に必要な部分を合理的に区分して記録します。
20万円の申告不要制度には条件がある
国税庁は、給与収入が2,000万円以下で、一か所から給与を受け、源泉徴収や年末調整が行われる人などについて、給与・退職所得以外の所得の合計が20万円以下なら原則として所得税の確定申告を要しないと案内しています。
副業の売上20万円ではなく、対象となる所得の合計です。二か所以上から給与を受ける場合などは別の判定になるため、国税庁の給与所得者の案内で自分の条件を確認してください。
還付申告をする場合は20万円以下も含める
医療費控除等で所得税の確定申告を行う場合、申告不要制度の対象だった20万円以下の所得も併せて申告する必要があります。「少額分だけ申告書から外す」制度ではありません。
申告に含める所得と控除の資料をそろえ、申告する年分の案内を使います。制度改正があるため、過去の基礎控除額をすべての人に当てはめないようにしてください。
住民税は別に確認する
所得税の確定申告が不要でも、副業の所得について原則として住民税の申告が必要となる場合があります。給与支払報告等により申告が不要な場合もあるため、居住自治体に確認します。
所得税の確定申告を提出した場合は、原則として別途住民税の申告は不要です。住民税の納付方法についても自治体の案内を確認し、普通徴収を選べば勤務先に必ず知られないと保証する説明は避けてください。
所得区分と青色申告を自己判断で決めない
副業が事業所得か雑所得かは、名称だけでは判断できません。活動の実態を整理し、判断が難しい場合は税務署や税理士に確認します。開業届を出すだけで、すべて事業所得や青色申告になるわけではありません。
雑所得の損失は、給与所得等の他の所得と損益通算できません。経費を多く計上すれば給与の税金が戻ると考えず、所得区分と制度の条件を確認してください。
申告前にそろえる資料
- 給与の源泉徴収票
- 副業の売上・手数料・振込の明細
- 必要経費の領収書と用途の記録
- 私用と共用する費用の区分根拠
- 控除の証明資料と前年の申告資料
毎月収支を整理し、年末にまとめて推測しないようにします。自分の申告義務や期限は国税庁・税務署、住民税は自治体の窓口で確認してください。
よくある質問
Q. 売上が20万円を超えたら必ず申告?
売上だけでは判断できません。給与の条件、所得の合計、控除等から確認します。
Q. 社会保険の扶養も同じ基準?
所得税、住民税、社会保険は別の制度です。加入する健康保険等にも条件を確認してください。
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参考・確認先
情報確認日:2026年10月11日。料金・利用条件・試験要項は申込み時にも確認してください。

